新型コロナウィルス感染症拡大防止のためのオンライン診療システム「CARADA オンライン診療」のご活用について

時限的・特例的に初診からのオンライン診療が可能になりました

厚生労働省から令和2年2月25日(火)に発表された「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」※1とそれに基づく令和2年4月10日(金)の事務連絡※2により、既に治療中の患者に加え、医師が医学的に可能であると判断した範囲において初診から電話や情報通信機器を用いた診療による診断や処方ができるようになりました。

医療機関における対応

下記6点について、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日)として、厚生労働省より事務連絡が通達されました。 (1) 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について (2) 初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合の留意点について (3) 2度目以降の診療を電話や情報通信機器を用いて実施する場合について (4) 処方箋の取扱いについて (5) 実施状況の報告について (6) オンライン診療を実施するための研修受講の猶予について 詳細については、ページ下部※2のp.2~5をご確認ください。

薬局における対応

下記4点について、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日)として、厚生労働省より事務連絡が通達されました。 (1) 処方箋の取扱いについて (2) 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施について​ (3) 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を実施する場合の留意点について​ (4) 薬剤の配送等について (5) その他(留意点) 詳細については、ページ下部※2のp.5~7をご確認ください。​

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